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資産承継Q&A

猪股豊イラスト
一般向け
一般の方からの疑問にお答えします。(税理士の方はこちら

Q1 貸地も物納できますか?
A1 借地人毎に分筆されていて、地代水準が一定の基準以上であれば可能です。
Q2 税理士にも専門分野があるのですか?
A2 企業会計・医療法人会計・資産税など、専門分野で活躍されている税理士がいます。
税務の全てについて精通することは不可能かもしれません。相続などの資産承継問題も、不動産関連の専門知識に精通していないと、適格な土地評価につながらず、結果、必要以上の相続税を納税する可能性があります。
Q3 遺言書はどんな風に作成すればいいのですか?
A3 遺言書の作成の第一歩は、自分の財産を把握することからはじまります。
遺言書は、自分で遺言内容を書く「自筆証書遺言書」と公証人に作成してもらう「公正証書遺言書」、自分で書いて(代筆も可)公証人や証人立ち会いで公正証書にする「秘密証書遺言書」の3つの方法があります。
(詳しくは「遺言書の基礎知識」参照ください)
Q4 相続財産はどうやって調べるのですか?
A4 不動産調査には、物的・人的・地理的等総合的な知識と経験が必要です。
専門グループによる“足で稼ぐ”地道な調査が必要です。
Q5 相続税を現金で納められない場合、資産を物納するのと売却するのとではどちらが有利ですか?
A5 物納損益分岐額を算出することで、物納か売却のどちらが有利かがわかります。
Q6 相続申告のやり直しはできるのですか?
A6 更生請求・嘆願請求により、申告記述から5年間は可能です。
既に相続申告をされた方で疑問のある方は、資産承継の専門グループに一度ご相談されることをお薦めします。

税理士向け
税理士の方からの疑問にお答えします。
Q1 (株)資産承継研究所が行っている「相続申告補助業務」とはどんな事を行うのですか?
A1 相続申告のための不動産調査を行います。
利用区分別面積図面・建築後退面積の算出・開発想定図面の作成などを代行いたします。
Q2 利用区分ごとにわけて面積が知りたいのですが…。
A2 借地人別の建物登記と現地調査等により、利用区分別面積図面を作成する事は可能です。測量の前提として既存資料により復元していきます。
Q3 建築後退すべき面積が知りたいのですが…。
A3 前面道路の認定幅員、建築指導課等のヒアリング調査をもとに、図面を作成する事により、面積を把握する事は可能です。
Q4 広大地で開発想定なのですが…。
A4 広大地については、評価手法が税務署で開示されています。以前のように開発想定を行い、図面化する必要はありません。
Q5 都市計画道路にかかる面積が知りたいのですが…。
A5 都市計画明示を受ける事が一番確実です。
都市計画課の備え付け図面により、概略を把握する事は可能です。
Q6 相続財産の基礎調査をする上での注意点は何ですか?
A6 不動産調査は、物的・人的・地理的等総合的な知識と経験が必要です。
専門職グループによる“足で稼ぐ”地道な調査が必要です。
Q7 納税の安全確保はどのように行うのですか?
A7 物納申請と不動産売却交渉を平行して行います。
物納条件より有利な価額で売却が可能であれば、売買金額を納税に充てることにより、納税の安全率が増加します。
Q8 開発工事費用の試算はどうするのですか?
A8 一般的な開発工事を前提に、開発指導課等のヒアリング調査をもとに、開発工事費用の概略の算出は可能です。



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